宅建(宅地建物取引主任者)講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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変わらぬ高いニーズである国家資格・宅建(宅地建物取引主任者)の合格を目指す講座です。 不動産取引を例にとりながら「民法」や街づくりの基本である「都市計画法」「建築基準法」など住宅に関わる重要な法令を修得します。不動産関係の業界の方には必ず武器となる資格です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講座の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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正確には「宅地建物」ということばを略して「宅建」なのですが、今や「宅建」といえば、「宅地建物主任者試験」というイメージを持つ方が多くなったようです。 また、「宅建に合格した」と聞くと「不動産でも始めるのか?」と尋ねられることも多いようです。 実は、不動産業を行う場合、特に試験はありません。不動産業というのは本来自分が所有している不動産を貸すことを指します。一般的にはビルテナント業や賃貸マンション業のオーナーが不動産業者なのです。 宅地建物取引業、略して宅建業というのは、これらの賃貸事業ではなく、不動産の販売や賃貸の仲介をすることを指します。 宅建業を行うにあたっては、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。 しかし、この宅建業を行う場合も、試験そのものありません。免許を取得する条件の1つに「宅地建物取引主任者を雇うこと」があるのです。 したがって、宅地建物取引主任者を雇いさえできれば、いつでも宅建業を行うことはできます。しかし、雇うということは突然宅地建物取引主任者が辞めてしまうというリスクがつきまといます。 経営者は、可能な限りリスクを排除しますので、一般的には経営者自身が宅地建物取引主任者となり、宅建業を行うということになるわけです。 |
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カリキュラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「民法」「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」「都市計画法」「建築基準法」「宅地建物取引業法」など宅建試験合格に必要な知識を基礎から学び、確実に実力養成を図る講座です。 法律関係を中心に、宅地建物取引業者に必要な法令の知識を学習する内容となっています。法律に不慣れな方や、実務に無縁な方にも理解しやすいよう、難解な条文はやさしい口調に直し、身近な例を数多く引用して、初めての方でも理解度が高まる内容です。いわゆるヒッカケ問題については、類似事項を比較しながら、ヒッカケパターンを説明していき、正解率アップを図っています。 また、最新の試験傾向も精査し、授業に活かされています。特に、宅建試験の合否を決める「宅地建物取引業法」は、平成21年度から問題数が25%アップし20問となりました。問題数が増えたことにより従来出題されてきた項目以外も出題されることになりましたが、このような傾向の変化にも即対応しています。 使用する教材はオリジナル教材を使用。図解入りのわかりやすいテキストは受講生に評判です。さらに、科目ごとのテキストに対応した過去10年分の本試験が掲載された「既出問題集」も合格への知識固めとして含まれています。「過去問に始まり、過去問に終わる。」これが合格の鉄則です。講師は、弁護士や一定の実務家の講師ではなく、宅建試験専任講師です。宅建試験はあくまで宅建試験を研究し尽くした講師が担当することがベストだという考えです。 |
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宅建試験合格のためには、まず過去本試験問題を確実に解けるようになることが重要です。過去本試験問題がある程度解けてきた次の段階として、本年度予想される重要項目に絞って反復練習する必要があります。 |
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試験概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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